この記事は、このセクションの影響データをどのように報告すべきかについて工場が理解するのに役立ちます。また、どのような書類が求められるかについての情報も含まれます。
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有害廃棄物: 化学的、物理的、または生物学的特性(例:引火性、爆発性、有毒性、放射性、感染性)により、公衆衛生や環境に害を及ぼす可能性のある廃棄物です。有害廃棄物には液体、固体、気体が含まれます。有害廃棄物の例としては、以下のものがあります。
- 使用済み化学品、化学品容器/ドラム、廃油、汚染された素材・原材料(例:溶剤を含むウエスなど、他の有害廃棄物を含む素材)などの有害廃棄物
- 工場の運用から発生する廃棄物(有害な場合の廃水処理スラッジ、飛灰、蛍光灯電球、電子廃棄物、電池など)
注意:欧州連合内で製造または流通を行うすべての企業にとって、WEEE(電子機器および電気機器からの電子廃棄物)指令は、遵守すべき重要な指令です。WEEE指令は、電子廃棄物の削減および分別を規定しています。
報告対象廃棄物
工場は、下記に示すいくつかの特定の廃棄物カテゴリーについて、廃棄物発生データを追跡し報告することが求められています。廃棄物量の報告に関する追加の詳細は、該当する質問で提供されています。
| 無害廃棄物 | Hazardous Wastes |
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注意:有害廃棄物の法的分類は、国や管轄区域によって異なる場合があります。工場は、少なくとも現地の法的要件および定義に従い、廃棄物を有害廃棄物または無害廃棄物として分類する必要があります。法的要件が存在しない場合は、業界ガイドラインや国際的に認められた有害廃棄物の定義(バーゼル条約に記載されているものなど http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.asp)を工場が使用することが推奨されます。さらに、業界ガイドラインが現地の要件よりも厳しい場合は、業界ガイドラインに従うことが推奨されます。
Waste to be Excluded
以下の廃棄物は、「通常の事業活動」から発生するものではないため、報告する必要はありません:
- 医療廃棄物
- 大規模な建設および解体プロジェクトの廃棄物
- 洪水、火災、竜巻、ハリケーンなどの自然災害による廃棄物。
Waste Disposal Methods
工場は、現在どのように廃棄物を処分しているか、また廃棄物処分方法の改善に向けた計画や目標を示す必要があります。いくつかの定義済み廃棄物処分方法から選択できます。下表は、利用可能な廃棄物処分方法の説明を示しています。これらは、環境への影響に基づき「推奨」「あまり推奨されない」「最も推奨されない」オプションに分類されています。
| Waste Disposal Method | 説明 |
| 優先オプション(材料回収) | |
| 再利用 | 消費前または消費後の廃棄物は、廃棄物を使用する前に改変や追加の製造工程を行わずに、新品または中古品として再利用されます。 |
| リサイクル(アップサイクルを含む) | 消費前または消費後の廃棄物を再加工し、同等(またはそれ以上)の品質の新しい製品を生産します(例:繊維から繊維へのリサイクルや、プラスチックボトルを生地に加工するなど)。 |
| Downcycle | 消費前または消費後の廃棄物がリサイクルされ、経済的価値の低い素材や製品に加工されます(例:リサイクル繊維が雑巾、カーペットの下敷き、防音材などに使用される場合)。 |
| 優先度の低い選択肢(エネルギー回収または非バリュー化処分) | |
| 非リサイクル品のエネルギー回収を伴う焼却のみ | 非リサイクル品の焼却プロセスによるエネルギー回収。注: リサイクルのインフラや能力は地域や国によって異なる場合があります。 |
| エネルギー回収-残渣管理(例:物理的/化学的/生物学的処理) | 残渣管理の一形態としてのエネルギー回収、すなわちバイオガス生成につながるスラッジ処理、生物学的処理(堆肥化)による熱生成、「焼却」を含まないこれらの活動からのエネルギー生成などを指します。 |
| 非リサイクル廃棄物のエネルギー回収を伴わないオンサイト焼却 | 非リサイクル廃棄物のエネルギー回収を伴わないオンサイト焼却(工場内での焼却) |
| 非リサイクル品のエネルギー回収を伴わないオフサイト焼却 | 非リサイクル品のエネルギー回収を伴わない工場外での焼却(第三者工場での焼却) |
| Non-valorized disposal – その他の処理 | 廃棄物から原材料、燃料、その他のエネルギー源などのより有用な副産物に変換するなど、有用な材料や特性を回収しないあらゆる廃棄方法。 |
| 非有効利用処分 – 責任を持って管理される埋立地(優先オプションまたは準優先オプションのいずれの方法でも管理できない廃棄物の場合) |
責任を持って管理される埋立地は、ZDHCスラッジ管理ドキュメント バージョン1.0で定義されている、重要な管理措置のある埋立地に関するZDHC廃棄経路の定義と一致します。詳細はこちらでご覧いただけます:https://www.roadmaptozero.com/output。また、以下の通り説明されています。重要な管理措置のある埋立地とは、埋立地に投入された材料から発生する浸出液およびガスの両方を管理し、周囲の環境に安全な方法で廃棄物を保管するよう設計された埋立地です。WWガイドラインの目的上、重要な管理措置は次のように定義されます:
限定的な管理措置を伴う埋立地は、「重要な管理措置のある埋立地」セクションで指定された説明要件を満たさない埋立地のタイプです。透水性、浸出液およびガスの管理、文書化などは、一般的に制限が緩やかです。浸出液の管理は存在しない場合や、単純な収集と地域の下水管への排出のみの場合もあります。ガスは貯蔵・処理・利用されるのではなく、排気されることがあります。これらの埋立地に対する監視要件も厳しくなく、現地の法律や規制に応じて、サンプリングや点検、記録の頻度や保存期間も短くなっています。 |
| 最も推奨されない選択肢 | |
| エネルギー回収(例:リサイクル品のエネルギー回収を伴う焼却) | リサイクル品の焼却処理によるエネルギー回収。注: リサイクル品の材料回収が推奨される方法です。注: リサイクルのインフラや能力は、地域や国によって異なる場合があります。 |
| 管理措置のない埋立/投棄 | 管理措置のない埋立処分/投棄は、ZDHCスラッジ管理文書バージョン1.0で定義されている、限定的または管理措置のない埋立地に関するZDHC廃棄経路の定義と一致します。詳細はこちらでご覧いただけます:https://www.roadmaptozero.com/output。以下の通り説明します。限定的な管理措置のある埋立地は、「重要な管理措置のある埋立地」セクションで指定された説明要件を満たさない埋立地のタイプです。透水性、浸出液およびガスの管理、文書化については、一般的に制限が緩やかです。浸出液の管理は存在しない場合や、単純な収集と地域の下水管への排出のみの場合もあります。ガスは貯蔵・処理・利用されるのではなく、単に排気されることがあります。これらの埋立地に対する監視要件は厳格ではなく、サンプリングや点検、記録の頻度や期間も現地の法律や規制により短くなっています。管理措置のない埋立地は、管理措置が一切講じられていない埋立地です。廃棄物の封じ込め、浸透の制限、または浸出液の環境への流出防止が設計されていない埋立地は、管理措置のない埋立地とみなされます。これには、地面や地下水への廃棄物の曝露を制限するためのライニングや詰め物がない投棄場や穴も含まれます。これらの埋立地に対する監視要件はほとんどないか、全くない場合もあります。多くの場合、これらの埋立地は単に穴を掘って廃棄物を埋める、または自然にできたくぼみに廃棄物を投入するだけで構築されます。 |
| Onsite Incineration without energy recovery for Recyclables | リサイクル品のエネルギー回収を伴わないオンサイト焼却(工場内でリサイクル廃棄物を焼却し、焼却プロセスからエネルギーを回収しない方法)。 |
| リサイクル品のエネルギー回収を伴わないオフサイト焼却 | リサイクル品のエネルギー回収を伴わないオフサイト焼却(第三者工場でリサイクル廃棄物を焼却し、焼却プロセスからエネルギーを回収しない方法)。 |
| その他 | 上記の方法の説明に該当しないその他の廃棄物処分方法。注意:その他の方法については詳細な説明を記載してください。 |
Waste Data Quality
廃棄物データを正確に追跡し報告することは、工場やステークホルダーに対して、改善の機会について詳細な洞察を提供します。データが正確でない場合、工場の廃棄物を理解し、環境への影響を低減し効率化を促進するための具体的な行動を特定する能力が制限されます。
廃棄物の追跡および報告プログラムを構築する際には、次の原則を適用する必要があります。
- 完全性 – トラッキングおよび報告プログラムには、すべての関連する情報源を含める必要があります。情報源はデータの追跡から除外されるべきではなく、報告は重要性(例:少量例外)に基づいて行う必要があります。
- 正確性 – 廃棄物追跡プログラムに入力されるデータが正確であり、信頼できる情報源(例:校正されたはかり、請求書、確立された科学的測定原則や工学的見積もりなど)に基づいていることを確認してください。
- 一貫性 – 廃棄物データを追跡する際には、一貫した手法を用いて、廃棄物量を時系列で比較できるようにしてください。追跡方法、廃棄物の発生源、その他の業務に変更があり、廃棄物データに影響を与える場合は、その内容を記録しておく必要があります。
- 透明性 – すべてのデータソース(例:請求書、計量記録など)、使用した前提(例:試算手法)、および計算方法論は、データインベントリで開示され、文書化された記録や裏付けとなる証拠によって容易に検証できるようにする必要があります。
- データ品質管理 – 廃棄物データおよびデータの収集・追跡に使用されるプロセスについて、品質保証活動(内部または外部のデータ品質チェック)を定義し実施することで、報告されるデータの正確性を確保する必要があります。